特定商取引法に基づく表示 #3644

ヨガスタジオ エナルジアをご利用いただく皆様にご確認いただきたい事項です。

申込の際にご一読願います。

【第1条】 定義
本受講規定において定義させる用語は、本規定第2条以下の本文中に定めるものの他は、以下の通りとします。
『当スタジオ』→ ヨガスタジオ エナルジア校舎およびコース、講座を開催する場所をいいます。このスクールの種類および数は変更されることがあります。また、どこにどのスタジオを設置・運営するかは、当社の裁量によって決定できるものとします。
『会員』→ ヨガスタジオ エナルジアのコースを受講している、およびエナルジアの発行した回数券・マンスリー受講券を持つ人をいう。
『コース』→ヨガスタジオ エナルジアが主催するRYT200認定可能プログラム及びYACEP認定ヨガニードラセラピスト養成講座のことをいう。
『ワークショップ』→ヨガスタジオ エナルジア主催する講座のことをいう。1日〜10日間以内のもの。

【第2条】 受講の資格について
1.小学生以上で当スタジオが許可した人。但し、20歳未満の場合は、保護者の同意書が必要となります。
2.当スタジオが定める審査によりメンバーになることを認められた方。
3.入会および受講の申し込みにあたっては、申込者は、受講を希望するコース、および当スタジオが申込書または契約書等において別途指定する必要事項を明示の上、申し込むものとします。
4.当スタジオが指定する申込金を申込者が納め、その支払いを確認できた時点で、申込者と当スタジオとの契約は成立となります。申込金は現金振込に限定することなく、現金振込またはクレジット決済のいずれかで早い時期に行われたものから順に申込金に充当するものとします。
5.契約が成立し、且つ、申込者が当スタジオに受講契約書および申込書を提出し、受講料の支払いが全額完了した時点で、またはクレジット決済が全額完了した時点で、申込者は当スタジオにおける所定のコース・プランにおける受講資格が発生するものとします。
6.契約成立後、契約の解約はできません。受講料の返還についても、返還できないものとします。但し、当スタジオが指定する申込金の支払いを確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、この限りではありません。
7.契約成立後、6ヶ月以内に、申込者が本条3項に定める入会・申込み手続きを完了させ受講を開始しない場合は、申込者が当スタジオとの契約を破棄したものとみなし、あらためて通知催告することなく契約内容はすべて当然に無効となります。また、申込者が納めた申込金ならびに支払い済の受講料の一部に関しても返還せず、提出を受けた申込書も返還しません。
8.契約成立後、生徒は、所定の開講日から受講を開始することができます。
9.生徒は、当スタジオの承諾なく、第三者に受講資格を譲渡または貸与することはできません。

【第3条】 受講料等の返還について
納入された入会金、教材費、受講料(以下これらをあわせ「受講料等」といいます。)については当スタジオ都合にてキャンセルする場合を除き返還いたしません。

【第4条】受講について
1.契約後、生徒が受講を希望する場合、当スタジオが定める方法で希望日時を予約した上で受講するものとします。予約は、ワークショップ・コース受講希望日の前日(1日前)の17時までに行うものとし、それ以降の予約は受け付けません。但し、ヨガレッスンの予約のみ、レッスン開始時間の1時間前までに行うものとします。上記に関わらず、当スタジオが所定の定員を設けている受講日時において既に定員に達している授業については予約ができないことがあります。
2.生徒が受講予約をキャンセルする場合は、受講予定である授業の直前までに、当スタジオが定める方法で予約をキャンセルするものとします。前記期限以降に、やむを得ない事情により予約をキャンセルする場合は、生徒は当スタジオにその旨連絡をしなければなりません。また、期限以降の度重なるキャンセルにより、他の生徒に著しく迷惑をかけていると判断した場合は、当該生徒に対し退会をお願いすることがあります。
3.生徒が前項に定めたキャンセルの手順を踏まずに授業をキャンセルした場合は、受講したものとみなします。
4.予約の期限およびキャンセルの期限等、本条における各種期限については、当スタジオの都合で変更されることがあります。

【第5条】実技について
1.受講中またはコース実習中に行われる実技において、生徒同士または講師が、生徒に対し必要な施術の実演を行うことがあります。
2.前項の実技において、施術の実演に関わった生徒が怪我その他身体の不調を被った場合、当該施術によって受けた被害であると証明されるものに限り、当スタジオは、契約する賠償責任保険の範囲内において補償をします。

【第6条】コースの欠席について
1.妊娠や体調不良等やむを得ない理由がある場合は、当スタジオは生徒からの申し出によって、原則として1回限り、最大600日の範囲で、当スタジオが相当と認める期間の休学を認めます。この場合、欠席期間分、各コースの受講期限、および契約受講期限を延長します。
2.1項に定めた最大期限を超えた休学については、当スタジオは生徒からの申し出によってこれを認めますが、この場合、各コースの受講期限および契約受講期限は延長されません。
3.欠席をする際、生徒は、当スタジオ所定の手続きを踏む必要があり、やむを得ない事情を証明するための書面の提出を求めることがあります。また、再開をする際も、同様に手続きが必要となります。
4.期間中、生徒はいかなるコースにおいても受講ができません。但し、補講/振替についてはこの限りではありません。
5.欠席期間中においても、生徒の、受講料等の支払いに関する当スタジオへの債務が残っている場合は、これが継続されるものとします。
6.当スタジオから電話、メール、手紙等により連絡があるにも関わらず、承諾を得ずに3ヶ月以上不登校の状態が続いた場合、あらためて催告することなく除名処分をすることができます(これには欠席期間終了後に再開がない者も含まれます)。また、除名処分回避を目的とした一時的な再開については、当スタジオはこれを認めず、当スタジオの判断により除名処分ができるものとします。これらの場合、未受講分のコース料金、受講料及び入学金、教材費、等もいっさい返金はされません。

【第7条】退会について
1.申込者の受講資格がひとたび発生した場合、申込者および生徒は、すべての受講カリキュラムを修了するまで、受講期限内において、通学を継続しなければなりません。
2.前項にかかわらず、当スタジオが指定する申込金の支払を確認できた日後7日以内で且つ未受講の場合は、契約解約および返金が可能となります。但し、申込金に相当する金額が解約手数料として発生し、当スタジオは、支払済の費用から申込金に相当する金額を控除した金額を返金します。また、申込金の支払を確認できた日後7日以上経過している場合、当スタジオ所定の退会届出書に必要事項を記入の上、提出をすることで退学をすることが可能です。但し、この場合、納入済の費用については返還されず、支払未了の費用がある場合は、その支払いを免れないものとします。

【第8条】退学、退校処分について
生徒に次の項目が当てはまる場合、当社は、通知催告することなく、生徒との契約を解除し、退学または退校処分とすることができます。この場合、当スタジオからの未受講分の受講料等の返還はいたしません。また、場合によって、当スタジオは生徒に対し損害賠償を請求することもあります。
(ア) 生徒が刑法その他刑罰法規に触れる犯罪行為で刑事処罰または行政処分を受けた場合。但し、軽微な交通違反で反則金の納付にとどまった場合はこの限りではありません。
(イ) 当スタジオ、または他の生徒に対して、著しく損害を与える行為、名誉若しくは信用を低下させる行為、または誹謗中傷があった場合。
(ウ) 度重なる授業妨害、著しく当スタジオの風紀を乱す行為、または言動があった場合。
(エ) 当スタジオスタッフ、または他の生徒に対する暴力があった場合。
(オ) その他、当スタジオの規定に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合。
(カ) 当スタジオスタッフ、または他の生徒に対して、勧誘活動や営業活動を行った場合。

【第9条】コースの修了について
1.全ての卒業要件が揃った時点で、当スタジオより修了証書が発行されます。卒業要件については、当スタジオが定めるものとします。

【第10条】連絡先の変更について
生徒は、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等の変更があった場合は、直ちに当スタジオに、変更内容を提出することとします。

【第11条】契約成立後のカリキュラムおよび受講期限の変更について
受講カリキュラムおよび受講期限は、契約成立の前後を問わず、当スタジオがその裁量によって決定し、必要に応じて変更できるものとします。

【第12条】申込金、教材費および受講料等の価格改定について
受講料等の価格は、当スタジオの裁量によって決定し、随時改定できるものとします。但し、受講料等の改定によって、改定前に成立した契約にかかる受講料等が影響を受けることはありません。また、受講料等が改定によって値下げされた場合でも、生徒は、当スタジオに対し、改定後の受講料等との差額の返還または補償を求めることはできません。

【第13条】知的財産
当スタジオが授業で使用し、またはその他生徒に回覧、配布するテキストやその他の文書に含まれる文章、図表、写真、画像、データ等にかかる発明、考案、意匠、ノウハウおよび著作物は、当社の知的財産(以下「当社知的財産」といいます。)であり、これらの知的財産を出願・登録し、且つ使用する権利は、すべて当スタジオに帰属するものとします。生徒は、当スタジオ在籍中または修了後も、知的財産をコピーする等して出版したり、インターネットその他において公開をしたり、自己のスクール等のテキスト等として使用したり、その他当社知的財産にかかる当社の権利を侵害する一切の行為が認められません。

【第14条】非保証、免責
1.当スタジオは、生徒が所定のカリキュラムを修了し必要な知識・技能を修得できるよう、合理的な範囲で最大限の努力をしますが、以下の点について、結果としてそれらが実現されなかった場合でも、何らの保証もせず、且つ責任も負いません。
(ア) 所定のコースの修了によって、生徒が、独立開業ができること、または希望する就職ができること
(イ) 所定のコースの修了によって、生徒が、希望する資格を取得できること
2.生徒は、授業中およびその前後において、自己の所有物は自己の責任のもと管理するものとし、受講中およびスクールにおいて生徒の所有物について発生した紛失または盗難について、当スタジオは何らの責任も負いません。
3.受講中および移動中における事故、怪我、盗難、傷害、またはその他の事故について、当スタジオは賠償責任を負いません。

【第15条】個人情報の共同利用について
4.当スタジオは、生徒および卒業生の、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、その他当スタジオに提供される一切の情報について、以下の目的を理由に、情報を共同利用することがあります。
(ア) 当スタジオのサービスを、生徒および卒業生が横断的に利用しやすくするため
(イ) 生徒および卒業生にとって有用と思われる情報や商品、各種サービス等に関する情報をご案内するため

【第16条】規定の改定
本規定は、当スタジオの判断により改定ができるものとします。改定内容は、当スタジオホームページにて告知し、これによりすべての生徒はその予告を受けたものとみなします。

◉ヨガスタジオ事業に関する記載

販売事業者 ヨガスタジオ エナルジア

所在地 神奈川県相模原市中央区小山3−5−1ジャスティ相模原101

電話番号 080-4181-1436  電話受付時間 10:00〜18:00

メールアドレス info@enargia.jp

ホームページURL https://enargia.jp

代表責任者 三浦美織

販売価格 サイト内に記載あり

支払い方法 店頭支払 クレジットカード決済 金融機関による口座振替

商品の引き渡し時期  当スタジオ所定の手続き終了後、(店頭での利用者承認後)、任意に設定いただいた日よりご利用いただけます。

返還(返金)に関する事項  決済完了後、お客様都合による退会に伴う返金はいたしません。